海外から少額輸入の課税区分について
私は免税事業者で登録しています。海外から少額(一万円以下)のものを材料として輸入しました。関税などかかっていないのですが、この場合帳簿の入力方法はどのように入力するのが正しいでしょうか?また課税区分はどちらを選択するのが正しいでしょうか?
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■帳簿の入力方法について
・海外から輸入した材料を「仕入」として記録します。
・仕訳の具体例は以下の通りです。
借方:仕入 1,000円
貸方:現金 1,000円
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■課税区分について
・免税事業者であるため、消費税の課税対象外として処理します。
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上記の内容に基づき、帳簿を正確に記録してください。
- 回答日:2025/05/07
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