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海外から少額輸入の課税区分について

    私は免税事業者で登録しています。海外から少額(一万円以下)のものを材料として輸入しました。関税などかかっていないのですが、この場合帳簿の入力方法はどのように入力するのが正しいでしょうか?また課税区分はどちらを選択するのが正しいでしょうか?

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■帳簿の入力方法について

    ・海外から輸入した材料を「仕入」として記録します。

    ・仕訳の具体例は以下の通りです。

    借方:仕入 1,000円

    貸方:現金 1,000円

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    ■課税区分について

    ・免税事業者であるため、消費税の課税対象外として処理します。

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    上記の内容に基づき、帳簿を正確に記録してください。

    • 回答日:2025/05/07
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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    仕入 (対象外) xx /  買掛金 (対象外) xx

    で良いと考えます。

    • 回答日:2025/02/27
    • この回答が役にたった:0

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