前払金について
サラリーマンで給与所得あります。副業でスポーツ活動をやっており、スポンサーからの収入が得られる見込みがあったため、10月に個人事業主を登録しました。活動自体は25年で、スポンサーフィー自体は10月入金予定が遅れ1月に入手しています。1) 活動のための航空券などを12月に購入していますが、こちらは前払金として計上するべきものでしょうか?
2)10月以降発生している費用については、領収書を取っていません。こちらはクレジットカードの支払い記録で代替えできますか?
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■ご質問への回答
以下にお答えします。
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✓航空券などの購入について
12月に購入した航空券などの費用は、事業のために使うものとして一旦「前払金」として計上し、実際に利用した時点で「旅費交通費」に振り替えることが適切です。
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✓領収書がない費用について
領収書がない場合でも、クレジットカードの支払い記録を利用することは可能です。ただし、取引の内容を明確にするために、可能であれば関連する取引先からの確認を取ることをお勧めします。
- 回答日:2025/05/07
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