1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 前払金について

前払金について

    サラリーマンで給与所得あります。副業でスポーツ活動をやっており、スポンサーからの収入が得られる見込みがあったため、10月に個人事業主を登録しました。活動自体は25年で、スポンサーフィー自体は10月入金予定が遅れ1月に入手しています。1) 活動のための航空券などを12月に購入していますが、こちらは前払金として計上するべきものでしょうか?
    2)10月以降発生している費用については、領収書を取っていません。こちらはクレジットカードの支払い記録で代替えできますか?

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

    ---

    ■ご質問への回答

    以下にお答えします。

    ---

    ✓航空券などの購入について

    12月に購入した航空券などの費用は、事業のために使うものとして一旦「前払金」として計上し、実際に利用した時点で「旅費交通費」に振り替えることが適切です。

    ---

    ✓領収書がない費用について

    領収書がない場合でも、クレジットカードの支払い記録を利用することは可能です。ただし、取引の内容を明確にするために、可能であれば関連する取引先からの確認を取ることをお勧めします。

    • 回答日:2025/05/07
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee