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海外会社のコンサルティング売上に対する消費税について

    海外の会社にコンサルティングをやっている個人事業主です。
    海外からいただいたコンサルティング料金に消費税が含まれていませんので、売上の税率については「非課売上」とすればよろしいのでしょうか?
    よろしくお願い申し上げます。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    海外の会社に対するコンサルティングサービスの提供について、売上は「非課税売上」とされます。消費税法上、国内で行われた取引でないため、消費税の課税対象外となります。したがって、売上の税率については「非課税売上」として処理してください。

    • 回答日:2025/05/07
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