事業とは関係ない土地の売却
事業とは関係なく雑地の土地を売りました。確定申告に伴って仕分けの仕方を教えてください。平成29年に購入令和6年売却です。売るときの手数料が123,200円かかっています。
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■ 土地売却に伴う仕訳
土地を売却した際の仕訳は以下のようになります。
・売却代金が入金された際(例えば、売却価格が5,000,000円の場合)
借方:現金 5,000,000円 / 貸方:土地 5,000,000円
・売却に伴う手数料の支払い(手数料が123,200円の場合)
借方:土地売却損 123,200円 / 貸方:現金 123,200円
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以上を参考に、確定申告における仕訳を行ってください。
- 回答日:2025/05/13
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(4月決算残り2枠、5月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る土地の譲渡は、譲渡所得になります。事業と関係のないものであれば、資産になっていないと思いますので、仕訳は不要です。
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/360037514972-分離課税の所得についての申告を行う-第三表を作成する
- 回答日:2025/03/01
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