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事業とは関係ない土地の売却

    事業とは関係なく雑地の土地を売りました。確定申告に伴って仕分けの仕方を教えてください。平成29年に購入令和6年売却です。売るときの手数料が123,200円かかっています。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■ 土地売却に伴う仕訳

    土地を売却した際の仕訳は以下のようになります。

    ・売却代金が入金された際(例えば、売却価格が5,000,000円の場合)
    借方:現金 5,000,000円 / 貸方:土地 5,000,000円

    ・売却に伴う手数料の支払い(手数料が123,200円の場合)
    借方:土地売却損 123,200円 / 貸方:現金 123,200円

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    以上を参考に、確定申告における仕訳を行ってください。

    • 回答日:2025/05/13
    • この回答が役にたった:0

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    土地の譲渡は、譲渡所得になります。事業と関係のないものであれば、資産になっていないと思いますので、仕訳は不要です。
    https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/360037514972-分離課税の所得についての申告を行う-第三表を作成する

    • 回答日:2025/03/01
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

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