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確定申告、新車バイク購入(2回目)の経費について。

    現在、ウーバーイーツをしていて白色申告をしています。新車のバイク購入の際の減価償却費についての質問になります。減価償却は定額法で3年というのは承知なのですが、2023年3月に購入をして昨年は減価償却をしましたが、2024年4月に新車を購入しています。その際の2023年の3月に購入したバイクの減価償却は引き続きしても宜しいのでしょうか?また2023年に購入したバイクは廃車しているので、別の処理をしなければいけないのでしょうか?その際にはどのような処理になりますでしょうか?お忙しい時期ですか、申し訳ございません。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■バイクの減価償却について

    2023年3月に購入したバイクは、廃車した場合、減価償却の継続はできません。廃車時点での未償却残高を損失として処理します。

    ・廃車に伴う仕訳は、未償却残高を「固定資産除却損」として計上してください。

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    ■新車購入の処理について

    2024年4月に新車を購入した場合、新たにそのバイクの減価償却を開始します。

    ・購入年度の減価償却費を定額法で計算し、経費として計上してください。

    • 回答日:2025/05/08
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