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不動産所得の青色申告の経費について(修繕費か減価償却費か)

    昨年、不動産経営しているアパートで経年劣化による給湯器の入替工事を4戸行いました。給湯器本体・部材の合計が80万、工事費・諸経費が30万で合計110万円ですが、全額修繕費として経費に計上するのでしょうか?それとも全額減価償却費として経費に計上するのか給湯器本体・部材のみ減価償却費として経費に計上したらよいのか、教えてください。

    金額的には、事実認定となりますが、
    従前と機能などが
    向上していない場合には、修繕費
    向上している場合には、資産計上
    と考えられます。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5402.htm

    • 回答日:2025/03/03
    • この回答が役にたった:1

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    不動産経営における給湯器の入替工事については、以下のように考えます。

    ・給湯器本体・部材の合計80万円については、資本的支出とみなされるため、減価償却資産として計上し、減価償却を行う必要があります。

    ・工事費・諸経費の30万円については、修繕費として経費に計上することが可能です。これは、通常の維持管理に該当するためです。

    したがって、給湯器本体・部材は減価償却費として計上し、工事費・諸経費は修繕費として経費に計上することになります。

    • 回答日:2025/05/09
    • この回答が役にたった:0

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