不動産所得の青色申告の経費について(修繕費か減価償却費か)
昨年、不動産経営しているアパートで経年劣化による給湯器の入替工事を4戸行いました。給湯器本体・部材の合計が80万、工事費・諸経費が30万で合計110万円ですが、全額修繕費として経費に計上するのでしょうか?それとも全額減価償却費として経費に計上するのか給湯器本体・部材のみ減価償却費として経費に計上したらよいのか、教えてください。
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金額的には、事実認定となりますが、
従前と機能などが
向上していない場合には、修繕費
向上している場合には、資産計上
と考えられます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5402.htm
- 回答日:2025/03/03
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不動産経営における給湯器の入替工事については、以下のように考えます。
・給湯器本体・部材の合計80万円については、資本的支出とみなされるため、減価償却資産として計上し、減価償却を行う必要があります。
・工事費・諸経費の30万円については、修繕費として経費に計上することが可能です。これは、通常の維持管理に該当するためです。
したがって、給湯器本体・部材は減価償却費として計上し、工事費・諸経費は修繕費として経費に計上することになります。
- 回答日:2025/05/09
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