今回の確定申告での開業費について
2022年から始めたYouTubeが2024年に収益を得て今回初めて確定申告が必要になりました。
開業日を2024年7月1日としてこれから開業届を出した場合、2022年や2023年に購入した開業費として認められる費用は今回の確定申告で経費として計上することができるのでしょうか?
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
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通常は、開業前からそれほど経過していないものと考えますが、
収益化までに相当程度の時間を要する事業関連費であることを説明して、開業費として計上することは可能と考えます。
- 回答日:2025/03/04
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■開業費の計上について
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開業日を2024年7月1日とした場合、2022年や2023年に購入した費用は、開業費として計上できる可能性があります。
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・開業費とは、事業を開始するためにかかった費用のことで、事業開始後に繰延資産として計上し、償却していくことが可能です。
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・具体的には、広告宣伝費や研修費、事務所の賃貸契約にかかる費用などが該当します。
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・これらの費用を開業費として計上するには、事業との関連性を明確にし、開業に必要であったことを示す必要があります。
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・開業費として計上する際、仕訳として「開業費(資産)」の勘定科目を使用し、発生した費用を計上します。
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事業開始後の確定申告において、これらの開業費を経費として申告することが可能です。
- 回答日:2025/05/09
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