原状回復調整金は経費になりますか
個人事業主です
入居者の退去時にオーナー負担が軽減されるという保険のような特約に加入しており、月々の支払いがあります。
これは経費になりますか。
またその場合の科目は何になりますか。
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■経費になるかどうかについて
入居者の退去時にオーナー負担が軽減される特約の支払いは、事業に関連するものであれば経費として認められます。
■科目について
このような支払いは「保険料」として処理することが一般的です。
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- 回答日:2025/05/15
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