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遺産相続金

    フリーで登録している銀行口座に遺産相続金が振り込まれた場合の処理方法をご教示いただきたいです。相続税は支払済になります。この場合どのような処理になるのでしょうか?
    二重に税金がかからないようにしたいです。
    どうぞ宜しくお願いします。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    事業主借で良いと思います。

    • 回答日:2025/03/07
    • この回答が役にたった:1

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    ■遺産相続金の振込に関する処理方法

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    遺産相続金がフリーで登録している銀行口座に振り込まれた場合、相続税が既に支払済みであれば、追加で税金がかかることはありません。仕訳としては、遺産相続金の振込を「現金」として受け入れ、「相続財産」として計上します。

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    ・銀行口座の入金:借方に「現金」、貸方に「相続財産」

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    以上のように処理を行えば、二重課税を避けることができます。

    • 回答日:2025/05/16
    • この回答が役にたった:0

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