自動車リースの仕分けについてご教示ください
①残存価格精算あり方式のカーリース物件は減価償却資産に登録するものなのか⁈
車両運搬具××× 未払金×××
②①に該当するなら期末に減価償却費の仕訳処理するのか↓
減価償却費××× 車両運搬具×××
③減価償却資産登録しなくて良い物件の仕訳なら毎月、毎月のリース料が口座引き落としされる↓
未払金××× 口座預金××× で毎月、損金処理するだけで良いのか⁈
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■残存価格精算あり方式のカーリース物件の減価償却資産登録について
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残存価格精算あり方式のカーリース物件は、通常、減価償却資産として登録します。この場合、車両運搬具として資産計上し、未払金を負債計上します。仕訳は「車両運搬具××× / 未払金×××」となります。
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■減価償却費の仕訳処理
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減価償却資産として登録した場合は、期末に減価償却費の仕訳処理を行います。仕訳は「減価償却費××× / 車両運搬具×××」となります。
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■減価償却資産登録しないカーリース物件の処理
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減価償却資産登録しない場合、毎月のリース料が口座引き落としされる際に、未払金を支払い、損金処理を行います。仕訳は「未払金××× / 口座預金×××」です。この仕訳を毎月繰り返します。
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✓この回答がご参考になれば幸いです。
- 回答日:2025/05/22
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(4月決算残り2枠、5月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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