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自動車リースの仕分けについてご教示ください

    ①残存価格精算あり方式のカーリース物件は減価償却資産に登録するものなのか⁈
    車両運搬具××× 未払金×××

    ②①に該当するなら期末に減価償却費の仕訳処理するのか↓
    減価償却費××× 車両運搬具×××

    ③減価償却資産登録しなくて良い物件の仕訳なら毎月、毎月のリース料が口座引き落としされる↓

    未払金××× 口座預金××× で毎月、損金処理するだけで良いのか⁈

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■残存価格精算あり方式のカーリース物件の減価償却資産登録について

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    残存価格精算あり方式のカーリース物件は、通常、減価償却資産として登録します。この場合、車両運搬具として資産計上し、未払金を負債計上します。仕訳は「車両運搬具××× / 未払金×××」となります。

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    ■減価償却費の仕訳処理

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    減価償却資産として登録した場合は、期末に減価償却費の仕訳処理を行います。仕訳は「減価償却費××× / 車両運搬具×××」となります。

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    ■減価償却資産登録しないカーリース物件の処理

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    減価償却資産登録しない場合、毎月のリース料が口座引き落としされる際に、未払金を支払い、損金処理を行います。仕訳は「未払金××× / 口座預金×××」です。この仕訳を毎月繰り返します。

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    ✓この回答がご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2025/05/22
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