確定申告書の貸借対照表について
今年初の確定申告にあたり質問させてください。
現在事業用とプライベートの取引が混在した銀行口座を1つ使用しています。
プライベートの内容が多いため、口座登録せずに事業に関する売上と経費のみプライベート資金で登録しようと考えているのですが、そうすると貸借対照表に預金残高が表示されないと思います。この場合は青色申告の65万円控除を受けれなくなりますでしょうか?
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■青色申告65万円控除について
事業用の銀行口座を登録せず、プライベート資金のみで売上と経費を管理する場合、貸借対照表に預金残高が表示されなくなります。この場合、複式簿記による記帳が求められる青色申告特別控除の65万円控除を受けることができなくなる可能性があります。
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・事業専用の口座を作成し、事業取引を明瞭にすることが推奨されます。
・複式簿記での記帳とともに、貸借対照表の作成が必須となります。
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✓事業用口座とプライベート口座を分けることで、記帳が簡易になり、控除も適用しやすくなります。
- 回答日:2025/05/22
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