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確定申告書の貸借対照表について

    今年初の確定申告にあたり質問させてください。
    現在事業用とプライベートの取引が混在した銀行口座を1つ使用しています。
    プライベートの内容が多いため、口座登録せずに事業に関する売上と経費のみプライベート資金で登録しようと考えているのですが、そうすると貸借対照表に預金残高が表示されないと思います。この場合は青色申告の65万円控除を受けれなくなりますでしょうか?

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■青色申告65万円控除について

    事業用の銀行口座を登録せず、プライベート資金のみで売上と経費を管理する場合、貸借対照表に預金残高が表示されなくなります。この場合、複式簿記による記帳が求められる青色申告特別控除の65万円控除を受けることができなくなる可能性があります。

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    ・事業専用の口座を作成し、事業取引を明瞭にすることが推奨されます。

    ・複式簿記での記帳とともに、貸借対照表の作成が必須となります。

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    ✓事業用口座とプライベート口座を分けることで、記帳が簡易になり、控除も適用しやすくなります。

    • 回答日:2025/05/22
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    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    預金を載せる必要はありません。複式簿記で記帳されていれば、青色申告は受けられます。

    • 回答日:2025/03/11
    • この回答が役にたった:0

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