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車両保険金の処理

    事業用自動車が事故をして全損になり保険金を受け取りました。どの様に処理すればよろしいでしょうか?

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■事業用自動車が事故をして全損になり保険金を受け取った場合の処理方法

    ・自動車の除却処理
     自動車の帳簿価額を固定資産から除却します。

    ・保険金収入の計上
     受け取った保険金は特別利益として計上します。

    ・仕訳例
     自動車の帳簿価額が¥500,000で、保険金が¥600,000の場合、

     ・固定資産除却損 ¥500,000 / 車両運搬具 ¥500,000
     ・現金預金 ¥600,000 / 特別利益 ¥600,000

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    このように処理を行います。

    • 回答日:2025/05/23
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