お客様に使用する化粧品と製品導入費で10万円以上になった場合
お客様に使用する化粧品とその製品を導入するのにかかった費用が同時請求で10万円以上になった場合どの様に申告すればいいのか教えて頂きたいです。
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(4月決算残り2枠、5月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
-----
■お客様に使用する化粧品とその製品を導入するのにかかった費用が同時請求で10万円以上になった場合の申告方法
お客様に使用する化粧品とその製品の費用が同時請求で10万円以上となると、一般的には事業用の経費として会計処理を行います。
・費用の発生時点で、借方に「消耗品費(または適切な勘定科目)」、貸方に「現金」や「未払金」を記録します。
このように仕訳を行い、経費として反映させることで申告が可能です。
- 回答日:2025/05/27
- この回答が役にたった:0