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事務所の家事案分についてご教授ください

    自宅は千葉県で長野県の事務所(1LDK)で定期的に仕事をしています。
    このことに関しての質問です。
    1.事務所の経費は個人事業主の場合に面積案分すると認識していますが、例えば14畳の部屋と5畳の部屋で仕事をしている場合に
    家事案分比率=14÷(14+5)=73%  の計算で良いのでしょうか

    2.事務所で仕事をするのは月の半分程度とした場合でも家賃は上記の案分を掛けた部分、例えば月5万円の家賃で有れば5×73%=36500円を計上しても良いでしょうか

    3.家事案分比率を計算する場合にトイレとか浴室は1.の分母には入れる必要は有りませんか(共用部分なので)

    以上、よろしくお願いいたします。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■事務所の経費の家事案分について

    ・1.計算方法について
     面積案分の計算は、仕事に使用する部分の面積を全体の面積で割る方法で良いです。14畳の部屋と5畳の部屋で仕事をしている場合、家事案分比率は14÷(14+5)=73%になります。

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    ・2.家賃の計上について
     事務所で仕事をするのが月の半分程度であっても、家賃は面積案分した割合に基づいて計上することが可能です。月5万円の家賃であれば、5×73%=36500円を経費として計上できます。

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    ・3.共用部分の取扱いについて
     家事案分比率を計算する際、トイレや浴室などの共用部分は分母に含める必要はありません。仕事専用の部分のみを対象に計算してください。

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    以上が質問に対する回答です。

    • 回答日:2025/06/04
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