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購入したパソコンの減価償却について

    2023年の7月に仕事用としてパソコンを購入しましたが、2023年のうちは仕事を開始せずに2024年から仕事を始めました。
    パソコンの金額は282,800です。
    この場合、2024年度が2年目になるかと思いますが、額はどのように計算するのが正しいでしょうか?
    恐れ入りますがご教示お願いいたします。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

    ■パソコンの減価償却について

    2023年に購入したパソコンは、事業の使用開始が2024年からであれば、減価償却の開始も2024年からとなります。したがって、2024年が1年目となります。

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    パソコンの減価償却は通常、定額法または定率法を用います。具体的な耐用年数は、法律に従い設定されます。パソコンの一般的な耐用年数は4年です。

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    例えば、定額法で減価償却を行う場合、毎年の減価償却費は購入金額282,800円を4年で割った額、すなわち70,700円となります。

    • 回答日:2025/06/04
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