購入したパソコンの減価償却について
2023年の7月に仕事用としてパソコンを購入しましたが、2023年のうちは仕事を開始せずに2024年から仕事を始めました。
パソコンの金額は282,800です。
この場合、2024年度が2年目になるかと思いますが、額はどのように計算するのが正しいでしょうか?
恐れ入りますがご教示お願いいたします。
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■パソコンの減価償却について
2023年に購入したパソコンは、事業の使用開始が2024年からであれば、減価償却の開始も2024年からとなります。したがって、2024年が1年目となります。
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パソコンの減価償却は通常、定額法または定率法を用います。具体的な耐用年数は、法律に従い設定されます。パソコンの一般的な耐用年数は4年です。
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例えば、定額法で減価償却を行う場合、毎年の減価償却費は購入金額282,800円を4年で割った額、すなわち70,700円となります。
- 回答日:2025/06/04
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