勤労学生控除について
大学4年生です。
前年度の収入が、アルバイト給与として27万円、インターンの業務委託費用として35万円あります。
この場合勤労学生控除は確定申告の際に入力することは必要でしょうか?
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(4月決算残り2枠、5月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
アルバイト給与27万円とインターンの業務委託費用35万円の合計収入が62万円ですので、勤労学生控除の適用を受けることはできません。勤労学生控除の適用には、給与所得の合計が65万円以下である必要があります。
- 回答日:2025/06/06
- この回答が役にたった:0