事業所得の損益計算書に消費税を経費として入れ忘れた
今回の確定申告で、消費税がかなり出たのですが、未払消費税を租税公課に入れ忘れました。
この場合、令和7年の経費(納付時の経費)にしてもよいでしょうか。
また、更正の請求は可能でしょうか。
>とてもよくわかりました。ありがとうございます。
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メッセージ、ありがとうございます。
また何かございましたらこちらの掲示板でも構いませんので、メッセージください。
何卒よろしくお願いいたします。
- 回答日:2025/03/23
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ご確認、ありがとうございます。
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>納付時の経費を選択できるということは、更正の請求はできないという理解でよろしいでしょうか?
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今回のケースは、更正の請求は難しいと考えます。
『未払消費税等を計上しないことを選択した』こととなるためです。
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上記内容で、いかがでしょうか?
(2025年3月23日現在のルールをもとに回答しました。)
- 回答日:2025/03/23
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とてもよくわかりました。ありがとうございます。
投稿日:2025/03/23
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>今回の確定申告で、消費税がかなり出たのですが、未払消費税を租税公課に入れ忘れました。
>この場合、令和7年の経費(納付時の経費)にしてもよいでしょうか。
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そうですね。
令和7年の経費(納付時の経費)として大丈夫です。
下記URLの国税庁サイトの『税込経理方式を選択適用した場合』をご参照ください。
No.6901 納付税額又は還付税額の経理処理|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6901.htm
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上記内容でいかがでしょうか?
何卒よろしくお願いいたします。
- 回答日:2025/03/23
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ありがとうございます。
納付時の経費を選択できるということは、更正の請求はできないという理解でよろしいでしょうか?投稿日:2025/03/23
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