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事業所得の損益計算書に消費税を経費として入れ忘れた

    今回の確定申告で、消費税がかなり出たのですが、未払消費税を租税公課に入れ忘れました。

    この場合、令和7年の経費(納付時の経費)にしてもよいでしょうか。

    また、更正の請求は可能でしょうか。

    >とてもよくわかりました。ありがとうございます。

    メッセージ、ありがとうございます。
    また何かございましたらこちらの掲示板でも構いませんので、メッセージください。
    何卒よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2025/03/23
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    ご確認、ありがとうございます。

    >納付時の経費を選択できるということは、更正の請求はできないという理解でよろしいでしょうか?

    今回のケースは、更正の請求は難しいと考えます。
    『未払消費税等を計上しないことを選択した』こととなるためです。

    上記内容で、いかがでしょうか?
    (2025年3月23日現在のルールをもとに回答しました。)

    • 回答日:2025/03/23
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    • とてもよくわかりました。ありがとうございます。

      投稿日:2025/03/23

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    >今回の確定申告で、消費税がかなり出たのですが、未払消費税を租税公課に入れ忘れました。
    >この場合、令和7年の経費(納付時の経費)にしてもよいでしょうか。

    そうですね。
    令和7年の経費(納付時の経費)として大丈夫です。
    下記URLの国税庁サイトの『税込経理方式を選択適用した場合』をご参照ください。
    No.6901 納付税額又は還付税額の経理処理|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6901.htm

    上記内容でいかがでしょうか?
    何卒よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2025/03/23
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    • ありがとうございます。
      納付時の経費を選択できるということは、更正の請求はできないという理解でよろしいでしょうか?

      投稿日:2025/03/23

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