個人事業主:消費税の修正申告について
国税局より消費税の見直し・確認のお願いが届きました。
内容としては、令和6年度分の消費税を2割特例を用いて算出したのですが、基準期間となる令和4年度分の課税売上高が1000万円以上であるため2割特例が適用外であるとのことです。
知識不足で申請してしまったのですが、修正申告をする場合、複雑な計算が改めて必要になるのでしょうか?
それとも一般課税もしくは簡易課税の金額が少ないほうで改めて算出しなおして、修正申告書に転記し納税額との差額を納税しなおせばいいのでしょうか?
税理士さんに依頼するべきことなのか自分でも対応できるものなのかわからず、アドバイスいただけますと幸いです。
こんにちは、税理士の川島です。
それとも一般課税もしくは簡易課税の金額が少ないほうで改めて算出しなおして、修正申告書に転記し納税額との差額を納税しなおせばいいのでしょうか?
→簡易課税の届出書を提出していれば、簡易課税で申告となります。提出していない場合には一般(仮受消費税▲仮払消費税)にて申告となります。
修正申告書が出来ましたら、税務署の担当官に一度電話をされて確認をされて下さい。途中でも担当官に相談されてることをお勧め致します。
それでも分からない場合には、『freee税理士検索』よりお近くの税理士先生に直接相談されて下さい。
下記に消費税の手引きを添付致します。ご確認下さい。
・一般用
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi_kojin/r06/01.htm
・簡易用
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi_kojin/r06/02.htm
- 回答日:2025/05/30
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■消費税の修正申告について
2割特例が適用外である場合、一般課税または簡易課税のいずれか少ない方の金額で再計算し、修正申告書に転記して納税額との差額を納税する必要があります。
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- 回答日:2025/08/05
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(5月決算残り2枠、6月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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