クラウドワークスを通じて得た報酬における確定申告について
クラウドワークスという仲介サイトを通じて仕事をしています。以下質問です。
1.収入も少なく安定していません。本業としてやっていますが「雑所得」で申告してよいのでしょうか?
2.複数のクライアントと仕事しています。複数あるうちの1つのクライアント(以下Aとします)のみ源泉徴収ありで、報酬から引かれています。しかしこのAも含め全てのクライアントとは双方の個人情報のやり取りはしてません。
2-1.確定申告の際、クライアントごとに収入を計算して申告するのでしょうか?ただ、上記しました通りクライアントの個人情報がわかりません。申告の際に取引先の情報を書く時、どうすればいいでしょうか?
2-2.源泉徴収ありのAも含めたすべてのクライアントを「クラウドワークス」と一括りにして申告するのは可能でしょうか?
2-3.1つ上の質問2-2がアリの場合、クラウドワークスからの収入として1つにまとめた上で、源泉徴収額はAにされた額のみを記入すればいいでしょうか?A以外のクライアントの収入も含まれた金額を申告しているのに、源泉徴収額はAのみの分なので、額が少なくおかしい…となりませんか?また、クラウドワークスからの収入として申告するので名前や住所もクラウドワークスとなっています。Aが行った源泉徴収をクラウドワークスの名前住所で申告しても問題ないのでしょうか?
2-4.Aも私の本名や住所を知らないと思います。「Aは私に払う報酬から源泉徴収をしていて、私はAにされているにもかかわらずクラウドワークスの名前で申告する。Aは私の個人情報を知らないので、誰への支払い分から源泉徴収を引いたのかわからない」という状況で正しく税金の還付などはされるのでしょうか?
3.クラウドワークスを利用する際、報酬から「システム利用料」という手数料をクラウドワークスに引かれています。
3-1.クライアントと契約が締結した日付で帳簿を付けているのですが、「システム利用料」に関しても契約締結の日付で記録してよいものでしょうか?
3-2.クラウドワークスのアカウントページから報酬の一覧を月ごとにダウンロードでき、その画面がシステム利用料の適格簡易請求書になると案内されています。ただ一覧表の日付は【仕事が終了して報酬が入った日】が記録されています。自分の帳簿と齟齬が出てしまうのですが問題ないのでしょうか?
②はい。それで良いと思います。
③雑所得ですので、気づいた日から修正するで良いと思います。問題になるのは、年末の売上ですので、途中から変わってもそれほど問題にはならないと思います。
- 回答日:2025/06/30
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①雑所得の方が納税者不利となりますので、問題ありません。
②クライアント先が源泉税徴収義務者であれば、源泉税を引いてくることになると思います。クライアント先により異なることに問題はありません。確定申告で源泉徴収された金額を申告するだけです。クラウドワークスの収入として月毎にまとめても良いと思います。
③収入の計上時期は、契約日ではなく仕事が完了した時点にするのが基本です。入金時点と違っていることは問題ありません。
- 回答日:2025/06/25
- この回答が役にたった:1
ご回答感謝いたします。
②につきまして、確定申告する際に取引先をクラウドワークスとした上で、Aに源泉徴収された額を記入していいということでしょうか?
③につきましては、発生主義の場合は契約日が計上タイミングだと誤解しておりました。今日まで受けた仕事は全て契約日で帳簿を付けており、請求書の発行日も契約日としています。雑所得で申告する場合は収入の総額がわかればいいだけかと思うのですが、2025年の収入に関してはこのまま契約日で計上してしまっても問題ないでしょうか?投稿日:2025/06/25
■ クラウドワークスを通じた所得の申告
・クラウドワークスを通じた収入は、事業所得か雑所得として申告することが一般的です。収入の規模や安定性に基づいて判断されますが、本業として行っている場合は事業所得として申告することが多いです。
■ クライアントごとの収入計算と申告
・確定申告では、各クライアントごとに収入を計算し、申告します。クライアントの詳細情報が不明な場合でも、受け取った報酬を正確に計上する必要があります。
・クライアントを「クラウドワークス」と一括りにして申告することは適切ではありません。それぞれのクライアントからの収入を個別に計上し、源泉徴収された金額も正確に記載する必要があります。
■ 源泉徴収の申告
・源泉徴収が行われた場合、その金額を正確に申告書に記載します。Aから源泉徴収された金額のみを記載し、総収入には他のクライアントからの収入も含めます。
・Aからの源泉徴収を、Aの情報として申告する必要があります。クラウドワークスの情報で申告するのは誤りです。
■ システム利用料の帳簿記載
・システム利用料は、契約締結日ではなく、実際に報酬が発生した日付で記録することが適切です。
・報酬の一覧が簡易請求書として機能する場合、一覧の記載日付に基づいて帳簿を調整することを検討してください。帳簿の一致が求められます。
- 回答日:2025/08/22
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(7月決算残り1枠、8月決算残り2枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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