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口座開設キャンペーンのキャッシュバックはどの所得になるか

個人事業主です。

事業とは関係がありませんが、金融機関でNISA口座を開設したところ、キャンペーンとして500円の振込がありました。
この振込はどの所得で申告したらいいのでしょうか。

検索して調べても「単発取引だから一時所得(継続購入など数量に応じた取引なら雑所得)」とする税理士先生もいれば、「雑所得として申告が必要(な場合がある)」とする金融機関の案内もありわかりません。

どうぞよろしくお願いいたします。

一時所得考えますが、特別控除額として50万円があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm

  • 回答日:2025/07/28
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  • ありがとうございます!

    投稿日:2025/07/28

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回答した税理士

こんにちは、税理士の川島です。
>金融機関でNISA口座を開設したところ、キャンペーンとして500円の振込がありました。この振込はどの所得で申告したらいいのでしょうか。
→口座開設によるキャンペーンの場合、一時所得となる可能性があります(懸賞や福引きの賞金品等に該当)。
>「「単発取引だから一時所得(継続購入など数量に応じた取引なら雑所得)」とする税理士先生(継続購入など数量に応じた取引なら雑所得)」とする税理士先生
→こちらの税理士先生が書かれている内容は、
・『「単発取引だから一時所得』は、今回のキャンペーンの話で、
・『継続購入など数量に応じた取引なら雑所得』は実際に運用を始めてそれに対するキャッシュバックがあった場合の話かと思います。

ですので、内容を切り離して考え、何の所得に該当するかを判断する必要があります(〇野先生のHPの記事かと思われます)。

  • 回答日:2025/07/26
  • この回答が役にたった:0
  • ありがとうございます!

    投稿日:2025/07/26

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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク1
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

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