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割り勘の際の領収書について

    初めまして。
    友人がフリーランスで働いており、私は会社員です。
    友人とご飯に行く際や、旅行の際のホテル代の支払いの際、割り勘で支払ったのに、友人が領収書が欲しいと言います。
    これは正しいことなのでしょうか。
    領収書が欲しいのなら、1名分の金額でもらうべきではないのでしょうか。

    割り勘で支払った費用を全額経費として処理するのは、基本的に不適切です。

    理由として
    私的支出を経費にするのは原則NG
     → 税法上、「事業に直接関係のある支出」でなければ経費として認められません。
     → プライベートの食事・旅行代は、たとえ仕事の話を少ししたとしても、通常は経費対象外です。

    割り勘なら領収書は“1人分”のみが妥当
     → 仮に「業務上必要な会食」だったとしても、あなたの分は事業と無関係ですから、友人があなたの分まで経費計上することはできません。

    実際の支払い額と領収書額が一致しないと虚偽の申告になる可能性
     → 例えば総額2万円のホテル代を割り勘(1万円ずつ)したのに、2万円の領収書を友人が受け取って経費処理した場合、実際に支払っていない1万円分を水増しした形になります。

    • 回答日:2025/07/29
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    佐藤和樹税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 栃木県

    税理士(登録番号: 155459)

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    こんにちは、税理士の川島です。
    割り勘で支払ったのに、『相談者様の領収書までほしい』となると(2名分)、経費の水増し(払ってもいないのに経費とする・また事業と関係のない経費)となり、故意の可能性があるので重加算税の対象となります。
    正しい事ではありません。友人のためにもお断りすることをお勧め致します。

    • 回答日:2025/07/29
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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    税理士(登録番号: 151691)

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