住宅ローン控除に関して
私は私名義の持ち家が神奈川にあります。家は築7年なので、あと3年間住宅ローン控除が受けられます。
現在、私と子供だけが他県に移動して、妻だけが神奈川に残る事を考えてます。
その場合、住宅ローン控除は受けられるのでしょうか?
■ 住宅ローン控除の適用条件
住宅ローン控除は、居住用の住宅に適用される控除です。控除を受けるためには、その住宅に実際に居住していることが条件となります。
ご家族が他県に移動し、あなたがその住宅に居住しない場合、住宅ローン控除の適用が難しくなる可能性があります。妻が引き続き居住している場合でも、主たる居住者であるあなたが居住していない場合には、控除の適用が認められない可能性があるため、注意が必要です。
- 回答日:2025/09/26
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は10万円~💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る以下の規定があり、住宅ローン減税を受けることは難しいと考えます。
この特別控除を受ける年分の12月31日まで引き続き居住の用に供していること。
2以上の住宅を所有している場合には、主として居住の用に供すると認められる住宅であること。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1212.htm
- 回答日:2025/08/01
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る住宅ローン控除は原則「受けられなくなります」。
理由は、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は「本人がその家屋に実際に住んでいること」が絶対条件だからです。
- 回答日:2025/07/31
- この回答が役にたった:0