非常勤役員は、別の会社へ勤めながらの場合、税務処理の方法について
法人会社の非常勤役員として、役員報酬を月額5万円とし、源泉所得税を除いた額を支払っております。この非常勤役員は、別の会社(メイン)へ勤めながら、弊社の非常勤役員として、サポート頂いております。この場合、この非常勤役員自身で年末調整・確定申告を行えば良いのでしょうか?(別のメインの会社より、副業は認められております。)
こんにちは、税理士の川島です。
ご相談者様の会社では、
・扶養控除等申告書の提出は必要ありません(メインの会社へ提出)
・乙欄で源泉徴収が必要です。
・年末調整はされずに源泉徴収票の摘要欄に『年末調整未済』の記入が必要です。
・非常勤役員の方は相談者様の会社の源泉徴収票と、メインの会社の源泉徴収票の合算で確定申告が必要です。
- 回答日:2025/08/01
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