非常勤役員は、別の会社へ勤めながらの場合、税務処理の方法について
法人会社の非常勤役員として、役員報酬を月額5万円とし、源泉所得税を除いた額を支払っております。この非常勤役員は、別の会社(メイン)へ勤めながら、弊社の非常勤役員として、サポート頂いております。この場合、この非常勤役員自身で年末調整・確定申告を行えば良いのでしょうか?(別のメインの会社より、副業は認められております。)
こんにちは、税理士の川島です。
ご相談者様の会社では、
・扶養控除等申告書の提出は必要ありません(メインの会社へ提出)
・乙欄で源泉徴収が必要です。
・年末調整はされずに源泉徴収票の摘要欄に『年末調整未済』の記入が必要です。
・非常勤役員の方は相談者様の会社の源泉徴収票と、メインの会社の源泉徴収票の合算で確定申告が必要です。
- 回答日:2025/08/01
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非常勤役員は、自身で確定申告を行う必要があります。年末調整はメインの会社で行われますが、非常勤役員としての収入については、別途確定申告を行い、すべての所得を合算して申告してください。
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- 回答日:2025/10/03
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は10万円~💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る別のメインの会社で行うことになるかと考えます。
- 回答日:2025/08/04
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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