決算期変更に伴う消費税の中間申告について
法人です。前期消費税額が48万円超〜400万円以下です。決算期を今まで12月でしたが、いろいろな状況を踏まえ8月に変更予定です。その場合、年1回の中間申告はどうなるのでしょうか?
一般的には、中間申告の必要はありませんが、
決算期変更手続の届出などのタイミングにより、納付書等が送られてくることがあるので、
その時には、税務署に連絡してみてください。
- 回答日:2025/08/06
- この回答が役にたった:1
ご教示ありがとうございます。
決算期変更手続の届出を出してから、税務署へ連絡してみます。
ありがとうございました。投稿日:2025/08/06
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る事業年度を8月に短縮する場合、その短期決算期には中間申告は不要です
翌事業年度から、前々期の消費税額をもとに中間申告義務が判定されます
税務署からの中間申告書が送られてこない場合は、提出不要になります
※念のため決算期変更の届出後に、税務署からの通知や中間申告書の送付有無をご確認ください。
- 回答日:2025/08/04
- この回答が役にたった:1
ご教示ありがとうございます。
税務署からの通知など、確認します。
ありがとうございました。投稿日:2025/08/07
■ 消費税の中間申告について
年1回の中間申告は、決算期の変更により変更されます。新しい決算期に基づいて中間申告のスケジュールを調整する必要があります。具体的には、新たな事業年度の開始から6か月後に中間申告が必要になります。
- 回答日:2025/10/03
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回答した税理士
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