1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 決算期変更に伴う消費税の中間申告について

決算期変更に伴う消費税の中間申告について

    法人です。前期消費税額が48万円超〜400万円以下です。決算期を今まで12月でしたが、いろいろな状況を踏まえ8月に変更予定です。その場合、年1回の中間申告はどうなるのでしょうか?

    一般的には、中間申告の必要はありませんが、
    決算期変更手続の届出などのタイミングにより、納付書等が送られてくることがあるので、
    その時には、税務署に連絡してみてください。

    • 回答日:2025/08/06
    • この回答が役にたった:1
    • ご教示ありがとうございます。
      決算期変更手続の届出を出してから、税務署へ連絡してみます。
      ありがとうございました。

      投稿日:2025/08/06

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    事業年度を8月に短縮する場合、その短期決算期には中間申告は不要です
    翌事業年度から、前々期の消費税額をもとに中間申告義務が判定されます
    税務署からの中間申告書が送られてこない場合は、提出不要になります

    ※念のため決算期変更の届出後に、税務署からの通知や中間申告書の送付有無をご確認ください。

    • 回答日:2025/08/04
    • この回答が役にたった:1
    • ご教示ありがとうございます。
      税務署からの通知など、確認します。
      ありがとうございました。

      投稿日:2025/08/07

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    佐藤和樹税理士事務所

    佐藤和樹税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 栃木県

    税理士(登録番号: 155459)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee