メルカリの売上の確定申告について
現在、無職で家族の扶養に入っています。
メルカリで不用品と趣味でハンドメイド作品を販売しております。
ハンドメイド作品は営利目的で販売していることになりますが、不用品と営利目的と両方の売り上げがある場合は合計で48万円を超えると確定申告が必要になるのでしょうか?
1. 「不用品の販売」と「ハンドメイド販売」の違い
• 不用品販売(メルカリなど)
生活用動産(自分や家族が使っていた衣類・家具・家電など)を売った場合は「非課税」となり、所得税の対象外です。
※例外:貴金属や宝石、30万円超の美術品などは課税になるケースがあります。
• ハンドメイド作品販売
自作して「利益を得るために販売」しているので、これは事業所得か雑所得に該当します。課税対象です。
2. 48万円の壁(給与がない人の場合)
現在無職で給与収入がない場合、基礎控除48万円があります。
したがって、
• ハンドメイド販売による 所得(=売上-経費) が48万円を超えたら申告義務あり。
• 不用品売却分は基本的に「所得計算に含めない」。
3. よくある誤解
「不用品売上+ハンドメイド売上の合計」で判定するわけではなく、
あくまで課税対象になるのは 営利目的のハンドメイド分だけ です。
- 回答日:2025/09/05
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