メルカリの確定申告について
メルカリの確定申告についてです。
今現在バイトはしておらずメルカリで趣味で作った物を売ろうかと考えてます。この時副業と判定され20枚円以上利益が出ると確定申告をしないといけないでしょうか、本業だと48万円以上になるという解釈で正しいでしょうか。
またこれは転売行為、不用品を売っているどちらでしょうか?
1. 申告が必要になる金額の基準
・アルバイトなど給与収入がない場合は、「所得が48万円を超える」と確定申告が必要です。
・この48万円は「基礎控除額」です。つまり利益(売上-経費)が48万円以下なら税金はかかりません。
・よく「20万円ルール」と言われるのは、給与所得がある人(会社員など)が副業で収入を得た場合の話です。給与以外の所得が20万円以下なら申告不要という特例です。あなたの場合は給与がないので、この特例は関係なく「48万円」が基準になります。
2. メルカリでの扱い(事業所得か雑所得か譲渡所得か)
・「趣味で作った物を売る」 → 自作の作品を継続して販売するなら「事業所得」または「雑所得」に分類されます。
・「自宅の不要品を売る」 → これは基本的に「非課税」です。たとえば古着や家具を売っても通常は税金はかかりません。ただし、貴金属や高額品の転売など一部は課税対象になる場合もあります。
・「転売目的で仕入れて売る」 → これは「事業所得」や「雑所得」に該当します。
3. 今回のケース
・バイト収入なし → 基準は「48万円」
・趣味で作った物を売る → 「雑所得」または「事業所得」として申告対象
・不用品処分 → 通常は課税なし(ただし継続的に仕入れて売るなら転売と判断されます)
- 回答日:2025/09/10
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