1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 自宅の減価償却について

自宅の減価償却について

    来年から購入して15年の自宅を賃貸する予定ですが、自宅を建売住宅で購入した為、上物の減価償却費が不明です。どの様にしたら、確定申告の固定資産減価償却費として算入できますか。初歩的な質問で申し訳ございません。よろしくお願いします。

    「建物代金は固定資産税の評価額で按分して求める」→「法定耐用年数から経過年数を引いて残存耐用年数を算定」→「定額法で毎年償却」
    この流れで確定申告に減価償却費を計上できます。

    • 回答日:2025/09/11
    • この回答が役にたった:0
    • ご返信ありがとうございます。
      固定資産税の評価額は、購入事の額ではなく、今年届いた納税通知書の額からでよろしいのでしょうか。よろしくお願い申し上げます。

      投稿日:2025/09/11

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    新宿パートナーズ税理士事務所

    新宿パートナーズ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 156732)

    回答者についてくわしく知る

    おはようございます、税理士の川島です。
    ご自宅を賃貸する場合に、
    1.購入当時の土地と建物の内訳が分からないと理解させて頂きます。
     一般的に購入価格を当時の固定資産税評価額にて按分する事となります(固定資産税相当額を契約時に精算されていると思いますので、契約した時の明細の中にあるかと思います。)
    2.1で建物の価格が確定しましたら、未償却残高相当額を計算します。
     未償却残高相当額は下記に国税庁のURLを添付致しますのでご確認下さい。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2109.htm

    • 回答日:2025/09/11
    • この回答が役にたった:0
    • ご返信ありがとうございます。
      契約当時の固定資産税評価額を清算した明細が残ってありませんでした。今年届いた納税通知書の額から算出してもよろしいのでしょうか。よろしくお願い申し上げます。

      投稿日:2025/09/11

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 鹿児島県

    税理士(登録番号: 151691)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee