1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 副業の確定申告について

副業の確定申告について

    3月にA社を退職し、4~8月の期間で単発バイトと業務委託をしておりました。9月にB社入社時にA社の源泉徴収票だけ提出し、年末調整をしてもらって、その後単発バイトと業務委託分を確定申告しようと考えております。

    9月からのB社在職中にアルバイトをした場合、4~8月の分は含まず20万円未満であれば申告の必要はありませんか?

    9月以降のアルバイト分だけで20万円未満なら、それ単独では申告不要です。
    ただし、4~8月の業務委託分も加えて合算し、その合計が20万円を超えれば確定申告が必要です。

    • 回答日:2025/09/13
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    新宿パートナーズ税理士事務所

    新宿パートナーズ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 156732)

    回答者についてくわしく知る

    9月からのB社在職中にアルバイトをした場合、4~8月の分は含まず20万円未満であれば申告の必要はありませんか?
    →4月から8月分の副業分+9月以降に得た副業の収入の年間合計所得金額が20万円以下であれば、申告は不要です。

    但し、
    ふるさと納税や医療費控除などの確定申告をする場合は、20万円未満の副収入も全て申告しなければなりません。

    • 回答日:2025/09/12
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    「給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える
    ※ 給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2024/01/1_06.htm
    確定申告は、その1年間の所得について申告します。1年間の全てのアルバイトも源泉徴収されていて、そのアルバイトの年間の収入の合計額と業務委託の所得の合計額が20万円以下であれば、申告は不要です。

    • 回答日:2025/09/12
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee