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確定申告の修正について

    昨年4月に開業し、今年に初めて確定申告しました。
    確定申告時に定額減税で減税しきれなかった分があったので還付を受けれると思い市に問い合わせたところ、市の税務課から昨年1月から3月までの給与所得分の申告が漏れているようだとの指摘を受けました。
    源泉徴収で税金支払い済みだと思っていたので、4月から12月までの申告しかしていなかったのですが、給与分の申告も必要だったのでしょうか。
    必要な場合、修正にはどういった手続きが必要か教えていただけないでしょうか。

    1月から3月までの給与所得についても、4月から12月までの事業所得と合算して確定申告を行う必要があります。
    誤解されやすい点ですが、所得税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得を合計して計算する「総合課税」が原則です。

    源泉徴収は税金を概算で納めるものであるため、確定申告によって全ての所得を合算して計算した本来納めるべき年間の税額とを比べ、その差額を清算します。

    また、今回のように確定申告の期限後に申告内容の誤りに気づいた場合、税額を訂正する手続きが必要となります。
    訂正の手続きには、払い過ぎた税金を返してもらう「更正の請求」と、足りなかった税金を追加で納める「修正申告」の2つがあり、正しい税額に合わせていずれかを提出します。
    申告書は国税庁の以下のページなどで作成可能です。
    https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top_web_syusei

    • 回答日:2025/09/22
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    【初回面談無料~お気軽にお問い合わせください~】税理士法人/社会保険労務士法人/司法書士法人/行政書士法人TOTAL

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    >源泉徴収で税金支払い済みだと思っていたので、4月から12月までの申告しかしていなかったのですが、給与分の申告も必要だったのでしょうか。

    そうですね。
    給与所得と事業所得は、合算して確定申告することとなります。

    >必要な場合、修正にはどういった手続きが必要か教えていただけないでしょうか。

    下記URLのヘルプページをご参照いただけますか?
    所得税の修正申告を行う – freee ヘルプセンター https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/20655649623705-%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E%E3%81%AE%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E7%94%B3%E5%91%8A%E3%82%92%E8%A1%8C%E3%81%86

    上記内容で、修正申告することはできそうですか?
    ご確認、よろしくお願いいたします。
    (2025年9月18日現在のヘルプサイトなどをもとに回答しています。)

    • 回答日:2025/09/18
    • この回答が役にたった:1

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    給与所得については、勤務先が年末調整をしていれば基本的に自分で確定申告は不要です。
    ただし昨年は4月に開業されているので、
    1月~3月:給与所得(途中退職) → 年末調整されていない可能性大
    4月~12月:事業所得 → 確定申告済み
    という状態になっています。

    つまり、給与部分は年末調整されていないので、確定申告で合算する必要があったというのが市の指摘の趣旨だと思われます。

    手続きの方法は
    ケースごとに分けると:
    1. 既に確定申告書を提出済み
    → 「修正申告」または「更正の請求」で訂正。
    • 税額が増える場合 → 修正申告
    • 税額が減る場合(還付が出る場合) → 更正の請求
    → 今回は定額減税の還付を受けたいケースなので、更正の請求を行うのが筋。
    2. まだ期限内申告の期間中(3/15まで)
    → 単純に訂正申告を出し直せばOKです。

    • 回答日:2025/09/18
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。とても分かりやすいです。
      更正の請求でいけました。ありがとうございました。

      投稿日:2025/09/18

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    回答した税理士

    新宿パートナーズ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 156732)

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    税務署へ所得税の確定申告の修正申告書を提出してください。

    源泉徴収はあくまで暫定のものとなりますので、給与所得とその他の所得(事業所得など)を合算して確定申告を行う必要があります。

    • 回答日:2025/09/17
    • この回答が役にたった:1

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