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専従者給与は 決算期をまたぎ 遡ってなかったことにできますか?

    離婚調停中です。夫は自営業で、専従者給与を管理されていました。養育費の算定の為に専従者給与をなかったことにされそうと懸念しております。
    専従者給与は何年前まで遡って無いことにできるのでしょうか?
    そもそも、申告したものをなかったことにできるのでしょうか?
    教えて下さい。

    すみません。間違っていました。
    ないことにするのは修正申告ですので、延滞税は掛かるとしても、期限はありません。
    いずれにしても、対処は弁護士さんにお願いしてください。

    • 回答日:2025/09/21
    • この回答が役にたった:1
    • 二度に渡りご回答下さり、ありがとうございました。
      誠意をもった訂正の回答も感謝申し上げます。
      記した通り、相手に管理されているので(私名義の収入ですが)相手の収入の上乗せになるので、無かったことにできるのか尋ねさせて頂きました。引き続き弁護士さんと相談致します。
      ありがとうございました。

      投稿日:2025/09/23

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

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    毎年申告されているのであれば、青色申告書に専従者給与は記載されています。専従者給与をなかったことにするには、更正の請求が必要になります。更正の請求は5年前まで可能ではありますが、更正の請求が認められるかどうかは分かりません。
    対処方については、弁護士さんにご相談ください。

    • 回答日:2025/09/21
    • この回答が役にたった:1

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    専従者給与を受給していた証拠書類として、住民税の申告書ないしは市区町村に提出した給与支払報告書のコピーはないでしょうか。
    また、先行のご回答にもあります通り、実際に勤務実績の記録なども証明となりえます。

    • 回答日:2025/09/22
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答下さりありがとうございます。
      夫の管理下なので 私の手もとには 証拠となりうるものがないのです。
      この先は弁護士先生と相談してみます。
      丁寧な回答をありがとうございました。

      投稿日:2025/09/23

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    回答した税理士

    税務申告済みの専従者給与を「なかったこと」にすることはできないです。
    ただし養育費算定では、専従者給与の実態がなかったと見なされれば、その分を夫の所得に上乗せされる可能性があります。
    実際に働いていたのであれば、勤務実態をできる限り証拠として出すことが重要です。

    • 回答日:2025/09/21
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答下さり ありがとうございます。おっしゃる通り「養育費の算定にあたり」の内容です。
      記した通り相手の管理にあり、実際には私のもとには入っておりませんでした。
      夫の所得が上がると養育費の金額が上がるので、専従者給与をなかったことができるのか知りたかったのです。
      大変参考になりました。
      ありがとうございました。

      投稿日:2025/09/23

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    回答した税理士

    新宿パートナーズ税理士事務所

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