免税事業者でよいかどうか確認したい
2025年度の確定申告において、免税事業者として申告してよいかどうか教えてください。
2024年9月まで会社員で、2024年10月から個人事業主になりました。毎月100万円の売り上げがあり、取引先からは消費税含めた110万が入金されています。2025年は1,200万円の売り上げが見込まれていますが、入金額は消費税分を含めた1,320万円になる見込みです。
個人事業主の場合、課税事業者かどうかは2年前の売り上げを元に判断するとのことですが、この場合2026年度の確定申告まで免税事業者のままでも問題ないのでしょうか。現時点ではまだインボイス発行事業者の登録は行っていません。
また、仮に免税事業者のままとすると、取引先は私に支払った消費税分が控除できないことになるのでしょうか。それはそれで申し訳ない気がするのですが。
2025年分の確定申告について
ご質問者様は、2025年分と2026年分の確定申告については、原則として免税事業者で申告していただいて問題ありません。
これは、消費税の納税義務を判断する基準となる前々年の売上(基準期間)がいずれも1,000万円以下であるためです。
2025年分の基準期間(2023年):会社員で売上なし → 免税
2026年分の基準期間(2024年):売上300万円 → 免税
2027年分の確定申告から課税事業者になる見込みです(2025年の売上が1,200万円のため)。
取引先への影響について
免税事業者のままだと、取引先は原則として消費税の仕入税額控除ができません。
ただし、現在は経過措置があり、取引先は以下の割合で控除が可能です。
2026年9月30日まで: 支払った消費税の80%を控除可能
2029年9月30日まで: 支払った消費税の50%を控除可能
取引先への影響を重視されるなら、売上規模に関わらずインボイス発行事業者に登録(=課税事業者になる)することもご検討ください。
- 回答日:2025/10/07
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回答した税理士
【初回面談無料~お気軽にお問い合わせください~】税理士法人/社会保険労務士法人/司法書士法人/行政書士法人TOTAL
- 認定アドバイザー
- 千葉県
税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 社労士(登録番号: 1315011), 行政書士(登録番号: 1703201)
回答者についてくわしく知るご理解の通り、2026年は免税事業者となります。
こちらがインボイス登録いていない場合には、取引先は課税仕入となりませんが、特例措置で80%などは仕入控除可能となる期間はあります。
- 回答日:2025/09/24
- この回答が役にたった:1
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る課税事業者となる基準について
個人事業主が消費税の納税義務者(課税事業者)となるかどうかは、基準期間の課税売上高で判断されます。基準期間とは、その年の前々年を指します。
質問者様のケースでは、以下のようになります。
2025年度の確定申告: 基準期間は2023年です。この期間は会社員で、個人事業主としての売上はないため、課税売上高は1,000万円以下となります。よって、免税事業者として申告できます。
2026年度の確定申告: 基準期間は2024年です。2024年10月から12月までの売上が300万円(100万円×3ヶ月)であるため、課税売上高は1,000万円以下です。このため、2026年度も免税事業者となります。
2027年度の確定申告: 基準期間は2025年です。売上は1,200万円が見込まれているため、課税事業者となります。
免税事業者と取引先の関係
免税事業者であっても、取引先が支払った消費税分は、インボイス制度に登録していない限り、原則として仕入税額控除ができません。
ただし、経過措置により、2026年9月30日までは仕入税額相当額の80%、2029年9月30日までは50%の控除が可能です。
取引先への影響を気にされるのであれば、インボイス発行事業者の登録を検討するのも一つの選択肢です。登録すれば、売上規模に関わらず課税事業者となり、消費税の納税義務が発生しますが、取引先は仕入税額控除を受けることができるようになります。
- 回答日:2025/09/23
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