白色申告について
6月末までアルバイトとして給与を受けました。
その後、不用品を販売(メルカリで100万、うち一件30万の取引有り)し、その一部の売上でパワーストーン屋を立ち上げました。
この場合は白色申告をする場合、どのように収支を記載すれば良いでしょうか?
(メルカリの金額は白色申告の雑所得ですか?)
状況を整理すると次のようになります。
1. 1~6月末まで:アルバイト給与
→ これは通常どおり「給与所得」として、源泉徴収票に基づいて申告。
2. その後:メルカリで不用品販売(合計100万円、1件30万円の取引含む)
→ ポイントは「転売目的ではなく、本当に自分の持ち物を売っただけかどうか」です。
- 生活用動産(服、本、家具など)で「通常生活で使っていたもの」なら 非課税(申告不要)。
- ただし、1点30万円以上で売った場合は「譲渡所得」として課税対象になります(例:30万の取引分)。
- 事業として仕入れて売っていたわけではないので、この段階では「雑所得」や「事業所得」にはならないのが原則です。
3. その売上を元手にパワーストーン屋を開業
→ これは立派に「事業所得(白色申告)」になります。開業日以降の仕入・売上・経費を記帳。
白色申告書での記載イメージは
• 給与所得:アルバイト分(源泉徴収票の数字をそのまま記載)。
• 事業所得:パワーストーン屋の売上・仕入・経費を集計して収支内訳書に記載。
• 譲渡所得:不用品販売のうち30万円以上で売却したもの(例えば1件30万円の取引)。取得費があるなら差し引き。30万円以下の分は非課税なので記載不要。
- 回答日:2025/09/24
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わかりやすく説明して頂きありがとうございました。
投稿日:2025/09/24