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白色申告について

    6月末までアルバイトとして給与を受けました。
    その後、不用品を販売(メルカリで100万、うち一件30万の取引有り)し、その一部の売上でパワーストーン屋を立ち上げました。
    この場合は白色申告をする場合、どのように収支を記載すれば良いでしょうか?
    (メルカリの金額は白色申告の雑所得ですか?)

    状況を整理すると次のようになります。
    1. 1~6月末まで:アルバイト給与
     → これは通常どおり「給与所得」として、源泉徴収票に基づいて申告。
    2. その後:メルカリで不用品販売(合計100万円、1件30万円の取引含む)
     → ポイントは「転売目的ではなく、本当に自分の持ち物を売っただけかどうか」です。
     - 生活用動産(服、本、家具など)で「通常生活で使っていたもの」なら 非課税(申告不要)。
     - ただし、1点30万円以上で売った場合は「譲渡所得」として課税対象になります(例:30万の取引分)。
     - 事業として仕入れて売っていたわけではないので、この段階では「雑所得」や「事業所得」にはならないのが原則です。
    3. その売上を元手にパワーストーン屋を開業
     → これは立派に「事業所得(白色申告)」になります。開業日以降の仕入・売上・経費を記帳。

    白色申告書での記載イメージは
    • 給与所得:アルバイト分(源泉徴収票の数字をそのまま記載)。
    • 事業所得:パワーストーン屋の売上・仕入・経費を集計して収支内訳書に記載。
    • 譲渡所得:不用品販売のうち30万円以上で売却したもの(例えば1件30万円の取引)。取得費があるなら差し引き。30万円以下の分は非課税なので記載不要。

    • 回答日:2025/09/24
    • この回答が役にたった:1
    • わかりやすく説明して頂きありがとうございました。

      投稿日:2025/09/24

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    回答した税理士

    新宿パートナーズ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 156732)

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