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アルバイト給与と雑所得がある学生の確定申告

    去年アルバイトの給与という形で2箇所から36万ほど、(昨年中に2つとも辞めていて、新しいバイト先で源泉徴収を出しているので年末調整してもらっているはずです)
    雑所得として46万(源泉徴収28000ほど)稼いだのですが、アルバイト給与プラス雑所得が20万円を超えると確定申告が必要だとの情報を最近知りました。

    給与所得控除の55万円を給与から引くとゼロになりますよね、そして雑所得の方で経費が恐らく30万ほどでそれを引くと16万円ぐらいとなって0+16で、20万円超えない計算となります。またこの場合の経費は自分で計算したものでいいのですか?領収書等去年のことで捨ててしまっています。

    給与所得控除でゼロになる給与の場合は、本業プラス雑所得ではなく雑所得のみの扱いになるのでしょうか?その場合48万円以下であれば確定申告の必要がないとも見ました。

    確定申告の必要があるのか、他にしなければならないこと教えていただきたいです。

    前提(ご本人の自己試算)
    - 昨年のアルバイト給与:2か所合計 約36万円
    - 雑所得の収入:46万円(うち源泉徴収 約2.8万円あり)
    - 雑所得の経費見込み:30万円 → 雑所得の所得金額 約16万円
    - 昨年中に最初の2つのアルバイトは退職し、年末は新しいバイト先で年末調整を受けた「はず」

    重要確認ポイント
    - 前職2社分(計36万円)が「新しい勤務先の年末調整に取り込まれているかどうか」で結論が分かれます。取り込まれていない場合、その36万円は「年末調整されなかった給与の収入金額」に該当します。

    判定
    - パターンA:前職2社分36万円が年末調整「未」取り込み
    → 20万円判定は「未調整の給与の収入金額36万円」+「雑所得の所得金額16万円」=合計52万円。
    → 合計20万円超なので、あなたは確定申告が必要です。
    → 申告により雑所得で天引きされた約2.8万円の源泉徴収税額は精算され、経費が正しく認められれば還付になる可能性があります。
    - パターンB:前職2社分36万円が年末調整「済」取り込み
    → 未調整給与の収入金額は0円。20万円判定は「雑所得の所得金額16万円」のみ。
    → 20万円以下なので、所得税の確定申告は不要です。
    → ただし、所得税の確定申告が不要でも、多くの自治体で個人住民税の申告は必要です(市区町村に確認を)。
    補足
    - 給与所得控除により給与の「所得金額」が0であっても、20万円判定では「未調整の給与は収入金額で合算」する点が最大の落とし穴です。
    - 20万円ルールは「申告不要制度」にすぎないため、仮に還付を受ける目的で確定申告をするなら、20万円以下の所得も含めて全て記載が必要です。

    • 回答日:2025/09/30
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    回答した税理士

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

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