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将来の事業に関わる勉強費用

    お世話になります。現在フリーランスでマーケティングの業務委託などを受けています。業務内容とは関係なく、今年、ライフコーチとヨガ講師になるべくトレーニングを受けています。個人で集客予定は今年の11月以降(または来年)です。今年の12月までに支払った勉強費用は経費にできるのでしょうか?

    繰延資産として計上、事業開始後に費用化(償却)という流れになると考えます。

    • 回答日:2025/09/30
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

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    現状のビジネスとは関係ない場合、経費計上できない可能性があります。
    開業費などとして資産計上をしておき、
    事業を始めた場合に、経費計上することがよろしいかと考えます。

    • 回答日:2025/09/30
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    1. 既存の事業と直接関係がある場合
    → 研修費・勉強代として経費算入可。
    2. これから始める新事業のための支出の場合
    → 事業開始前にかかった費用は「開業費」に計上します。
    • 開業届を出す予定のライフコーチ・ヨガ事業が対象。
    • 開業費は「繰延資産」として計上し、開業後に任意の年で経費化(償却)可能。
    3. プライベートな資格取得や自己啓発に過ぎない場合
    → 経費にはできません。

    • 回答日:2025/09/30
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    新宿パートナーズ税理士事務所

    新宿パートナーズ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 156732)

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    トレーニング費用にかぎらず、副業の準備のために支出した費用は、マーケティングの業務委託に要した費用と別な帳簿に区分して記載し、開業費(繰延資産)としておけば、副業の開業後、任意の時期に費用化できます。

    • 回答日:2025/09/30
    • この回答が役にたった:0

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    ストラーダ税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 129908)

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