将来の事業に関わる勉強費用
お世話になります。現在フリーランスでマーケティングの業務委託などを受けています。業務内容とは関係なく、今年、ライフコーチとヨガ講師になるべくトレーニングを受けています。個人で集客予定は今年の11月以降(または来年)です。今年の12月までに支払った勉強費用は経費にできるのでしょうか?
現状のビジネスとは関係ない場合、経費計上できない可能性があります。
開業費などとして資産計上をしておき、
事業を始めた場合に、経費計上することがよろしいかと考えます。
- 回答日:2025/09/30
- この回答が役にたった:1
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る 1. 既存の事業と直接関係がある場合
→ 研修費・勉強代として経費算入可。
2. これから始める新事業のための支出の場合
→ 事業開始前にかかった費用は「開業費」に計上します。
• 開業届を出す予定のライフコーチ・ヨガ事業が対象。
• 開業費は「繰延資産」として計上し、開業後に任意の年で経費化(償却)可能。
3. プライベートな資格取得や自己啓発に過ぎない場合
→ 経費にはできません。
- 回答日:2025/09/30
- この回答が役にたった:0
トレーニング費用にかぎらず、副業の準備のために支出した費用は、マーケティングの業務委託に要した費用と別な帳簿に区分して記載し、開業費(繰延資産)としておけば、副業の開業後、任意の時期に費用化できます。
- 回答日:2025/09/30
- この回答が役にたった:0