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過去に購入した仮想通貨の売却について

    例えば3年前に5万円で購入した仮想通貨を、今年8万円で売却した場合、確定申告時の損益金額は単純にその差額=3万円を記載すれば良いのでしょうか?もしくは8万円と記載すべきでしょうか?

    この場合、3万円の利益となりますので、確定申告にも3万円を計上すれば大丈夫です。
    収入金額8万円、必要経費5万円、所得金額3万円となります。

    • 回答日:2022/02/20
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