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法人の確定申告

    現在法人の確定申告を行っています。
    今期の所得金額は80円でした。

    一応プラスだったので法人税が発生するのかと思いましたが、確定申告書の別表1(次葉)の法人税額の計算のところでは、所得金額の欄にはあらかじめ「000」と入力されており、1000円以上からしか入力できません。

    所得が1000円未満の場合は法人税は発生しないのでしょうか?

    増井信之税理士事務所

    増井信之税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 東京都

    税理士(登録番号: 132051)

    結論から申し上げますと、課税所得が1,000円未満の場合、法人税はかかりません。
    これは、国税通則法という法律で「課税標準(法人税の場合、課税所得が課税標準に該当します。)の全額が1,000円未満であるとき、その全額を切り捨てる」と規定されているためです。
    この規定により1,000円未満の課税所得は切り捨てられ、その結果、課税所得が0円となるため法人税は0円となります。


    ただし、法人税が0円となる場合でも、法人住民税均等割の納税は必要です。


    国税通則法第118条  国税の課税標準の端数計算等
    国税(印紙税及び附帯税を除く。以下この条において同じ。)の課税標準(その税率の適用上課税標準から控除する金額があるときは、これを控除した金額。以下この条において同じ。)を計算する場合において、その額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

    • 回答日:2022/02/25
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