海外からの仕入で、前年に商品代金を支払い、翌年に納入された(輸入消費税もその時に支払った)場合の「棚卸し」について
海外から美術品を仕入れて国内で販売している個人事業主です。
2021年に注文して代金を支払った商品が2022年になってから日本に到着し、その際に輸入消費税を支払ったようなケースについて、棚卸しの仕方が分からず困っています。
この商品は、2021年中に仕入れたものとして、期末商品棚卸高(及び2022年の期首商品棚卸高)に計上すべきでしょうか? その場合、未徴収だった消費税額はどのように反映させればよいですか?