株式の譲渡所得の認識日
保有していた株式銘柄がTOBによって非公開化されました(令和3年に完了)。この時、当方はTOBに応募できず、その後のスクイーズアウト手続きによって株式を売却したことになっております。かかる売却自体は令和3年に行われている(と認識しているものの正確な日付は不明)のですが、実際の代金の入金は令和4年でした。また、証券代行から送付されてきた売渡代金計算書に記載の「支払確定日」は、令和4年の日付になっていました。
この場合、当該株式の譲渡所得は令和3年で認識すべきか、令和4年で認識すべきか、いずれが正しいでしょうか。
売買の実行自体は令和3年に行われていたと思っていますので、令和3年の譲渡所得なのかと理解していましたが、どの書類を見てもスクイーズアウトが実行された日が不明で、結果的に令和4年の支払確定日の方に依拠すべきなのかと悩んでおり、ご質問させていただく次第です。