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不動産売却金の振込先と確定申告時の特例との関係について

    来年の確定申告の節税についてお尋ねいたします。
    本年2月に実家の土地と家屋を売却し、間もなく売却金(1千万弱)が振り込まれます。
    ここには、2年前まで母が一人で暮らしていましたので、不動産売却後の確定申告に於いて
    「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」に該当するのではないかと思います。
    そこでお尋ねしたいのですが、特例の適用を受けるには、売却金の振込先は母でなければいけないのでしょうか。
    現在の母(79歳)は身体・認知ともに問題なく一人暮らしをしておりますが、娘である私が面倒をみることになっており、今回の売却金も母の老後資金に充てるため、私が管理します。
    そのため、振込先を私にしたいのですが、25年前に実家を離れていますので特例に該当しません。
    特例の適用を受けるための振込先について教えてください。
    よろしくお願い申し上げます。

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