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損失繰越金の持ち越しについて

    個人事業主です。
    昨年度20万円の損失金が出ており、本年度も事業化給付金100万円のみの収入となります。

    現状では22年度も所得税非課税となるので、21年度確定申告では損失繰越金を計上せずに翌年度に任意で持ち越す事は可能なのでしょうか。

    ご回答よろしくおねがいします。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    青色申告の場合、繰越損失は第4表で繰り越していきますので、税金がないとしても毎年確定申告する必要があります。

    • 回答日:2022/03/25
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