共有名義で登記した自宅兼事務所の住宅ローン控除について
下記のような状況で自宅の建設を行いました。
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・床面積合計:100平米
・1階床面積(父):50平米
・2階床面積(私):50平米
・うち、事務所部分床面積:10平米
・持分(共有名義)
・父:2分の1
・私:2分の1
・代金:4000万円
・父:2000万円(現金)
・私:2000万円(住宅ローン)
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上記の状況において、事務所面積と住宅ローンの扱いは下記どちらになるでしょうか。
(1) 事務所面積は10%。全体を共同所有していると考え、100平米を分母とするため。
事業割合が10%以下のため、住宅ローン控除は2000万円の全額に対して計算される。
(2) 事務所面積は20%。半分を所有していると考え、50平米を分母とするため。
「床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。」に該当しないため、住宅ローン控除が適用されない。