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共有名義で登記した自宅兼事務所の住宅ローン控除について

下記のような状況で自宅の建設を行いました。

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・床面積合計:100平米
  ・1階床面積(父):50平米
  ・2階床面積(私):50平米
   ・うち、事務所部分床面積:10平米
・持分(共有名義)
  ・父:2分の1
  ・私:2分の1
・代金:4000万円
  ・父:2000万円(現金)
  ・私:2000万円(住宅ローン)
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上記の状況において、事務所面積と住宅ローンの扱いは下記どちらになるでしょうか。

(1) 事務所面積は10%。全体を共同所有していると考え、100平米を分母とするため。
   事業割合が10%以下のため、住宅ローン控除は2000万円の全額に対して計算される。
(2) 事務所面積は20%。半分を所有していると考え、50平米を分母とするため。
   「床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。」に該当しないため、住宅ローン控除が適用されない。

田中あゆみ税理士事務所

田中あゆみ税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 京都府

税理士(登録番号: 144173), その他

こんにちは。田中あゆみがご回答致します。
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事務所面積と住宅ローンの扱いは
(1) 事務所面積のは10%。全体を共同所有していると考え、100平米を分母とするため。事業割合が10%以下のため、住宅ローン控除は2000万円の全額に対して計算される。
このご認識で合っています、ですので、共有部分を含めた全体の床面積で判断します。

  • 回答日:2022/04/01
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