会社員+個人事業主の場合の所得(事業or雑所得)の判断方法について
▶︎概要:
会社員+個人事業主の場合の所得の判断方法についてお聞きしたいです。
▶︎背景:
・2016年に開業届、青色申告申請書提出。給与所得と事業所得の割合が約半々。白色申告。
・2017〜2018年度:事業所得のみ。青色申告。
・2019年度:給与所得と事業所得の割合が約半々。青色申告。
・2020年度:給与所得が主。コロナの影響もあり売上が立たず赤字であったため青色申告で損益通算。
・2021年度:給与所得が主。事業で約25万円/年ほどの売上。
▶︎ご質問:
開業届から数年は事業での売上の割合が大きかったため、青色申告としてきたのですが、2020年度からはコロナ禍の影響もあり、事業は続けていますが収入は給与所得が主となっている状態です。事業内容としては、ライティング・翻訳・マーケティング業務が主となっております。調べたところ、会社員のように給与所得が主となる場合には、売上があっても雑所得扱いになる事が多いという内容を拝見しました。
継続性と過去に事業のみで生計を立てていた実績はありますが、直近は給与所得の割合が多くなっている場合には、2021年度の売上は雑所得として計上すべきでしょうか?
もしくは青色申告での申請は可能でしょうか?
過去の判例等も調べたのですが判断が難しく、ぜひご意見をお伺いできますと幸いです。
最終的には税務調査での判断となる事は理解しております。
▶︎追加のご質問:
雑所得となる場合には、以下3点も合わせてご意見お聞かせいただけましたら幸いです。
①ふるさと納税を行ったため、確定申告は必要なのですが、その場合は所得20万円以下申告不要には該当しない理解であっておりますでしょうか。売上ー経費がわずかとなる場合はそれで雑所得申告。0もしくはマイナスとなる場合は損益通算できないかと思いますので、0円での申告で良いのでしょうか?
②今後も事業は継続/拡大させていきたいと思っているのですが、おそらく収入の主はしばらくは給与となる可能性があります。その場合、廃業届等はいるのでしょうか?もしくは給与所得が主となる間は、雑所得で申告すれば問題ないのでしょうか?
③2020年度の確定申告では事業継続予定であったため、青色申告で提出しましたが、2021年度が雑所得となる場合、こちらも修正申告は必要となるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
はじめまして、ご質問の件回答します。
事業所得として認められる条件は、判例・学説において下記のように解釈されています。
①営利性・有償性
ちゃんと稼ぐ気があるか。
②継続性・反復性
継続して続ける気があるか。
③リスクを負っている仕事か
自分で資金を投入し、精神的・肉体的に労力をかけてやっているか。
その他、人を雇っているか、事務所や作業スペース、ウェブサイトがあるか、社会的地位の有無など総合的に判断されます。
裁判例などで重要視されているのは「営利性」「継続性」のように感じます。よって基本的には、継続して稼いでいれば、事業所得で良いとは思います。
一方、赤字が続く場合、「営利性」がないと判断される可能性が高く、雑所得での申告が良いかと思います。
追加のご質問①
→いわゆる20万円ルールは、所得税申告不要のルールですが、ふるさと納税のために確定申告をする場合この20万円も含めて申告する必要があります。
追加のご質問②
→今後も事業継続・拡大のご意向があるようでしたら廃業届を出す必要はないと思います(廃業届を出さなくても罰則等はないため)。
追加のご質問③
→継続して青色申告されており、かつ今後も事業継続、拡大の意向があるということなので、修正申告までする必要はないと考えます。
- 回答日:2022/04/07
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