30万円以上のスクールの経費の処理方について
いつもお世話になっております。
2点お伺いしたいことがあります。
1点目は、現在会社員として努めておりますが、去年7月から休職しており、
傷病手当金を毎月29万円程度いただいており、+αで副業として、
毎月22万円程度の所得を得ております。
この場合、2022年度は青色申告できるものなのでしょうか?
税務署には上記のことを聞けないため、なんとなしに副業で青色申告できるのか
聞いたところ、「会社の収入以上であれば、青色申告できる」という回答でした。
ただ会社の収入ではないので、青色申告できるのか確認できればと存じます。
2点目は、業務に関係するオンラインスクール(12週間程度)の受講を検討しております。
そこで青色申告と白色申告の両方の観点で、ご教示いただきたいのですが、
受講費327,800円(税込)+入会費33,000円(税込)が初回に発生いたします。
30万円以上なりますが、この場合経費として全額処理できるのでしょうか?
(例えば、複数枚の領収書を発行してもらう等)
全額経費として控除するための、対策があればご教示いただけると幸いです。
上記何卒よろしくお願い申し上げます。
はじめまして、ご質問の件回答します。
<1点目>
青色申告が認められる所得は、不動産所得、事業所得、山林所得に限られています。
ご相談の内容から事業所得として青色申告を適用されたい、と理解しました。
事業所得として認められる条件は、判例・学説において下記のように解釈されています。
①営利性・有償性
ちゃんと稼ぐ気があるか。
②継続性・反復性
継続して続ける気があるか。
③リスクを負っている仕事か
自分で資金を投入し、精神的・肉体的に労力をかけてやっているか。
その他、人を雇っているか、事務所や作業スペース、ウェブサイトがあるか、社会的地位の有無など総合的に判断されます
裁判例などで重要視されているのは「営利性」「継続性」のように感じます。よって基本的には、継続して稼いでいれば事業所得で良いとは思います。
一方で、赤字やほとんど利益が出ない場合、「営利性」がないと判断される可能性が高く、雑所得での申告が良いかと思います。雑所得の場合は、青色申告をすることができませんので、白色申告です。
<2点目>
12週程度の受講期間ということですので、2022年中に全講座の受講を終えられる、と理解しました。
その場合、全額「研修費」などの科目で経費に計上して良いかと思います。
- 回答日:2022/04/06
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