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開業前に請け負った仕事

家族が一人親方をしています。(12月開業)
開業前(11月)に請け負った仕事が月末締の翌々月支払いでした。そのため、その仕事の賃金が開業後(翌年1月)に振り込まれています。
開業前でしたので、立て替えたホテル代などの領収書は請負先に提出しており、こちらには控えておりません。

この場合、青色申告をする際、通帳に入金記載があっても、1月の収入として申告しなくても大丈夫でしょうか。

申告すれば、立て替え分の領収書もないため、振り込まれた金額全てを収入とするしかありません。

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うみもと会計事務所

回答させて頂きます。
収入は発生主義で計上するのが原則ですので、本件の収入は前年度の収入しかも、開業前なので、雑所得となるものと考えられます。
故に、今回の入金は前期収入に係る債権回収ですので、当期の収入にはならないと思われます。
よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2022/05/02
  • この回答が役にたった:1
  • わかりやすく解説していただき、ありがとうございました。安心いたしました。

    投稿日:2022/05/02

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