副業で収入300万円以下 雑所得の現実主義について
副業でデザイナー、動画編集をしている者です。
収入300万円以下の場合
現実主義の特例を利用できる
との改正がありましたが
この特例を利用するにあたって
申告は必要でしょうか?
また、必要な場合
どのような申告方法になりますか。
うみもと会計事務所
回答させていただきます。
現金主義による所得計算の特例でしょうか?
以下の通りで、申告が必要になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/23200010.htm
当事業年度は既に提出期限を終えていますので、来期適用可能であれば、来期適用申請ください。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022/05/04
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