個人事業主として副業を始めたときの不動産所得の扱い
会社員ですが、今年から趣味のワインを副業としてワイン販売業を始めました。
また、事業としての規模ではありませんが、以前居住していたマンションを賃貸に出しており、収益が出ているので毎年確定申告をしております。
来年は個人事業主としての確定申告が必要になりますが、この場合、会社員としての給与所得、ワイン業としての事業所得と不動産所得は損益通算できるものなのでしょうか。ワイン販売業としては、初年度は赤字になるかと思っています。
うみもと会計事務所
回答させていただきます。
事業所得の赤字であれば他の不動産所得と給与所得と損益通算可能です。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022/06/03
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