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所基通 7-30の2 短期の前払費用について

    冒頭の『前払費用は発生主義に基づき、その年分の必要経費に算入されない』という部分は理解できるのですが、後半部分の『その者が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する年分の必要経費に算入しているときは、これを認める』
    これはどういった理由からなのでしょうか?よろしければ、わかりやすく ご説明をお願いします。

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    うみもと会計事務所

    回答させて頂きます。
    本通達は、企業会計上の重要性の原則に基づく経理処理を税務上も認めるというものです。
    会計上では金額的な重要性を鑑みて、簡易な処理を行う事がありますので、それを税務でも追認することで業務上の負荷を低減するものですね。
    よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2022/07/07
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