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昨年購入したパソコンの減価償却は可能ですか?

昨年パソコンを購入しました。freeeで青色申告をしています。確定申告の時に買った金額だけ計上しました。減価償却という制度があるのを知り、今年から減価償却は受けることが出来るのでしょうか?その場合どのような費目で帳簿に記入すればよいでしょうか?

>確定申告の時に買った金額だけ計上しました。
┗こちら実は、減価償却の特例を利用しています。
 ですので購入したPCは、すでに費用化していて、これ以上費用に計上できないです。
   ⇓
>減価償却という制度があるのを知り、今年から減価償却は受けることが出来るのでしょうか?
┗こちら減価償却はできない。言い換えると、すでに費用計上しているので減価償却できないこととなります。
ー----
例:15万円のPCを購入した場合
購入時に15万円費用として計上して、
翌年減価償却費で5万円計上したとしたら、
購入した代金の15万円より多い金額をトータルで費用に計上していることとなります。
これ、矛盾が生じていることは、イメージ付きますか?

  • 回答日:2022/08/27
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