会社員がデザイン業務を友人の会社から受ける場合について
普段会社員として働いています。
友人の会社からの依頼でデザインの仕事を受けてみないかと言われました。
その場合、年に20万超えなければ確定申告はしなくてもいいのでしょうか。
詳細はきちんと聞けてないのですが、こちらが請求書を発行して口座に振り込んでもらう形になるだろうと言われました。
その場合、請求書を発行するということは個人事業主になるのでしょうか。
また、支払い時に源泉徴収を発行してもらうなどの意見を拝見したのですが、普段は会社員のため会社から源泉徴収をもらい、会社で年末調整をしてもらってます。これを自分でしないといけなくなるのでしょうか。
その辺りをきちんと分かってから友人に仕事を受けるかどうか返事をしたいと考えております。
よろしくお願いいたします。
>友人の会社からの依頼でデザインの仕事を受けてみないかと言われました。
>その場合、年に20万超えなければ確定申告はしなくてもいいのでしょうか。
┗他の理由(医療費控除や寄附金控除など)で確定申告することが無ければ、確定申告書を税務署には提出しなくて良い金額となります。(注意:市区町村には別途確定申告が必要になります)
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>詳細はきちんと聞けてないのですが、こちらが請求書を発行して口座に振り込んでもらう形になるだろうと言われました。
>その場合、請求書を発行するということは個人事業主になるのでしょうか。
┗年間20万円位の活動でしたら、個人事業主にはならないと考えました。
今年の8月にパブリックコメント(公的に意見を募集)で、副業かつ年間300万円以下の収入だと雑所得として税務署などの窓口が判断する基準が設けられる予定です。
個人事業主ではなく雑所得の業務の収入で申告するのが良いのでは?と推測します。(青色申告の65万円控除など受けられないケースとなります)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410040064&Mode=0
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>また、支払い時に源泉徴収を発行してもらうなどの意見を拝見したのですが、普段は会社員のため会社から源泉徴収をもらい、会社で年末調整をしてもらってます。これを自分でしないといけなくなるのでしょうか。
┗年末調整分は、会社で行っていただいて大丈夫です。
ただ、デザインの仕事で源泉徴収された金額があると考えます。その金額を雑所得などで確定申告書に記載して、年末調整とは別に個人で税務署に確定申告しないと、デザインの仕事で天引された源泉所得税の還付を受けることができないこととなります。(還付を受けなければ、税務署には確定申告不要なのですが…)
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雑所得の収入が20万円以下は『税務署に確定申告しなくてもよい』となり『することができない』では無いです。そのため『源泉徴収税額の還付を受けるために確定申告することができる』となります。
確定申告するかどうかの判断、そして提出するとした場合の手間は少なからずあるので、お仕事を受けた場合、一定の手間がかかると思います。
何卒よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022/09/03
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