扶養内の個人事業主について
夫の海外転勤へ帯同するため、退職し扶養に入る予定です。
ですが、フリーランスとして日本から収入を得る可能性があります。
収入は継続的でなく案件が発生したときのみで不定期となります。
納税は滞在国になりそうですが、社会保険の扶養の範囲内かの計算は日本同様でしょうか?社会保険の扶養について、3ヶ月の平均×10で計算するようですが、仮に1月目20万でも翌月翌々次は0のような状態ですと、20÷3×10の計算で130万以下となるので扶養内の認識であっていますか?逆に1月目50万だとそれ以降に収入がなくてもみなし年収160万で扶養外になるのでしょうか?
もう1点、海外へ納税する場合も日本での確定申告は必要ですか?